最終更新 2026-09-21
利用規約
本規約は、AIクレジットトレード運営事務局(以下「当社」という。)が aicredit-trade.com において提供するサービスの利用条件を定めるものである。
第1条(適用)
本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の一切の関係に適用される。本規約は、民法第548条の2に定める定型約款として、本サービスの利用の申込みをした者との間で、その内容を契約の内容とする旨の合意があったものとみなされる。
当社が本サイト上に掲示する個別の案内、査定結果の通知、見積書および個別に締結する契約書(以下「個別契約」という。)は、本規約の一部を構成する。本規約の定めと個別契約の定めとが異なる場合は、個別契約の定めが優先する。
第2条(定義)
- 「プロバイダ」とは、AI またはクラウドに関する API その他のサービスを提供する事業者(Anthropic、OpenAI、Google、Amazon Web Services、Microsoft その他これらに準ずる者)をいう。
- 「クレジット」とは、プロバイダが発行し、その提供するサービスの利用の対価に充当することができる前払いの残高、割引枠その他これらに類する権利をいう。
- 「売り手」とは、クレジットの売却または売却の仲介を当社に申し込む者をいう。
- 「買い手」とは、クレジットの取得を当社に申し込む事業者をいう。
- 「利用者」とは、売り手および買い手を総称していう。
- 「即金コース」とは、当社が売り手からクレジットを自らの計算において買い取り、これを当社の名において買い手に譲渡する取引をいう。
- 「相見積もりコース」とは、当社が売り手に対して買い手候補を紹介し、売り手と買い手との間の取引の成立を媒介する取引をいう。
- 「本件アカウント」とは、クレジットが帰属するプロバイダのアカウントまたはワークスペースをいう。
第3条(本サービスの構成および当社の立場)
本サービスは、即金コースおよび相見積もりコースの2つからなる。
即金コースにおいて、当社は、売り手との関係では買主として、買い手との関係では売主として、それぞれ自らの名および計算において契約の当事者となる。この場合、売り手と買い手との間には直接の契約関係は生じない。
相見積もりコースにおいて、当社は、売り手と買い手との間の取引を媒介するにとどまり、両者の間に成立する契約の当事者とはならない。当該契約の内容、履行、不履行および解除に関する責任は、売り手および買い手が負う。当社は、当該契約の成立、履行または相手方の資力を保証しない。
当社は、利用者を代理する権限を有しない。当社が行う説明、情報提供および助言は、法務、税務または会計に関する専門的助言ではない。
第4条(金銭の預かりを行わないこと)
当社は、利用者のために金銭を預かり、または保管しない。当社は、第三者間の決済を仲介し、または代金を一時的に保管する仕組みを提供しない。
即金コースにおいて当社が受領し、または支払う金銭は、いずれも当社自身の債権または債務の履行として、当社の計算において授受されるものである。
相見積もりコースにおいて、売買代金は売り手と買い手との間で直接授受されるものとし、当社の口座を経由しない。当社が受領するのは、第10条に定める媒介の手数料に限られる。
第5条(申込みおよび査定)
本サービスの利用を希望する者は、本サイトに設置するフォームにより申し込むものとする。申込みにあたっては、本規約および別途定めるプライバシーポリシーの内容に同意したものとみなす。
当社は、次の各号のいずれかに該当する申込みを受け付けない。
- クレジットの額面が USD 500 に満たないもの
- 申込みの時点において、クレジットの失効までの期間が 30 日に満たないもの
当社は、前項の基準を満たす申込みについても、これを承諾する義務を負わない。当社は、査定の結果、取引条件の提示を行わないことがあり、その理由を開示する義務を負わない。
当社は、申込みに対する一次的な返信を、受付から24時間以内に行うよう努める。ただし、当該時間内の返信を保証するものではない。
売買契約または媒介契約は、当社が提示した条件に対し、利用者が書面(電子メールを含む。以下同じ。)により承諾の意思表示を行った時に成立する。
第6条(売り手の表明および保証)
売り手は、当社に対し、申込みの時点および引き渡しの時点において、次の各号の事実を表明し、保証する。
- クレジットを適法に取得しており、その取得の経緯に違法または不当な点がないこと
- クレジットおよび本件アカウントを処分する正当な権限を有すること。売り手が本件アカウントの名義人でない場合には、名義人から処分に関する権限を明示的に与えられていること
- 申告したクレジットの残高、失効日、プロバイダ、利用上限の設定可否その他の事項が正確であること
- クレジットが、詐欺、不正アクセス、なりすましその他の不正な手段により取得されたものでないこと
- クレジットが、助成金、無償付与、スタートアップ向け支援その他の付与プログラムに基づくものである場合において、当該プログラムが定める条件に違反して取得され、または当該条件に違反して処分されるものでないこと
- クレジットおよび本件アカウントが、差押え、質権その他第三者の権利の目的となっていないこと
- 売り手が反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と関係を有しないこと
売り手は、引き渡しに先立ち、本件アカウントにおいて、残高の減少に応じてクレジットを自動的に追加購入する機能(自動チャージ)を無効にするものとする。プロバイダの仕様上、登録された支払方法を削除できる場合には、あわせてこれを削除するものとする。
売り手は、引き渡しの開始後、当社の事前の書面による承諾なく、クレジットの消費、利用上限の変更、本件アカウントの削除その他引き渡しを妨げる行為を行ってはならない。
前各項の表明および保証に反する事実が判明した場合、当社は、催告を要せず契約を解除することができる。この場合において、当社に損害が生じたときは、売り手はこれを賠償する責任を負う。
第7条(買い手の義務)
買い手は、事業のためにクレジットを取得する事業者に限られる。
買い手は、取得したクレジットを、法令、公序良俗およびプロバイダが定める利用規約、利用ポリシーその他の規程に違反する用途に使用してはならない。
買い手は、個別契約において合意した利用上限(以下「上限額」という。)を超えてクレジットを消費してはならない。買い手が上限額を超えて消費した場合、買い手は、その超過額および当社に生じた費用の全額を当社に補償するものとする。
買い手は、第8条に定める検品の期間中、当社が指定した検証のための範囲を超えてクレジットを消費してはならない。
買い手は、当社の事前の書面による承諾なく、取得したクレジットまたは本件アカウントを第三者に譲渡し、転売し、または第三者に利用させてはならない。
買い手は、当社または売り手から受領した情報を、当該取引の目的以外に使用してはならない。
第8条(引き渡しの方法)
クレジットの引き渡しは、売り手または当社が管理する専用のワークスペースに買い手を招待し、当該ワークスペースにおける利用上限を段階的に引き上げる方法により行う。
利用者は、API キー、パスワード、二要素認証のコードその他の認証情報を、本サイトのフォーム、当社への問い合わせメールその他当社が提供する経路を通じて送信してはならない。当社は、これらの提供を求めない。当社がこれらの情報を求める旨の連絡を受けたと利用者が認識した場合には、当該連絡に応じず、直ちに当社に照会するものとする。
引き渡しの開始後、原則として24時間を検品の期間とし、当該期間中の利用上限は個別契約に定める少額の範囲に限定する。
段階的に引き上げる利用上限の合計額は、引き渡しの時点におけるクレジットの残高の97パーセントを超えないものとする(以下この上限を「上限比率」という。)。上限比率を設けるのは、プロバイダ側の計上の遅延による超過を防ぐためである。
上限比率に相当する額まで利用上限が引き上げられた時をもって、引き渡しが完了したものとする。
上限比率を超える残高については、買い手はこれを請求する権利を有しない。
第9条(代金の支払および支払の順序)
代金の支払は、銀行振込または当社が指定する送金サービスによる。当社はクレジットカードによる決済を取り扱わない。
即金コースにおいて、当社は、買い手からの入金を確認した後に、売り手に対する支払いを行う。売り手に対する支払期日は、個別契約において暦日をもって定める。
初回の取引における買い手の支払は、全額前払とする。2回目以降の取引については、当社の判断により分割の支払に応じることがある。
相見積もりコースにおける売買代金の支払の時期および方法は、売り手と買い手との間で定めるものとし、当社はこれに関与しない。
振込手数料、送金手数料および為替に係る費用は、個別契約に別段の定めがない限り、当該送金を行う者が負担する。
利用者は、送金先口座の変更の連絡を受けた場合には、書面のみによらず、既知の連絡先への電話その他の別の手段により、変更の事実を確認しなければならない。当該確認を怠ったことにより生じた損害について、当社は責任を負わない。
第10条(手数料)
本サイトには、買取率および媒介の手数料率を固定の数値としては表示しない。これらは、プロバイダ、額面、失効までの期間、引き渡しの方式その他の事情により異なるためである。
当社は、査定の結果に基づき、契約の成立に先立って、買取価格または手数料の額を個別の見積りとして提示する。利用者の承諾を得ずにこれを変更することはない。
相見積もりコースにおける手数料は、売り手が負担する。手数料の支払の時期は、個別契約において定める。
第11条(プロバイダの規約に関するリスクおよび損失の分配)
プロバイダは、その利用規約、利用ポリシーその他の規程において、アカウントまたはクレジットの譲渡、転売、貸与または第三者による利用を禁止し、または制限している場合がある。適用される条件は、プロバイダごと、契約の種類ごと、および時期ごとに異なる。
前項の禁止または制限に該当する取引が行われた場合、プロバイダの判断により、アカウントの停止もしくは解約、クレジットの失効、残高への接続の遮断、未払額の請求その他の措置が講じられることがある。これらの措置は、プロバイダが当社および利用者の関与なく決定するものであり、当社はこれを予見し、または左右することができない。
利用者は、自己に適用されるプロバイダの規程の内容を自ら確認し、本サービスを通じた取引を行うか否かを、自己の判断と責任において決定するものとする。
当社は、本サービスを通じた取引が、いずれかのプロバイダの規程に適合することを保証しない。当社は、特定のプロバイダの規程の内容を解釈し、または適合性について判断する立場になく、当社が行う説明は法的助言ではない。
引き渡しが完了した後にプロバイダによる前記の措置が生じた場合、当該措置により生じた損失は買い手の負担とし、当社は代金の返還その他の補償を行わない。即金コースにおける売買は、買い切りとして行われるものであり、消費の有無および消費の量にかかわらず、引き渡しの完了後に代金を精算しない。
引き渡しが完了する前にプロバイダによる前記の措置が生じた場合には、当該措置の時点までに買い手が現に消費した分に相当する額をもって精算するものとし、未消費の部分に対応する契約は、当事者の一方の書面による通知により解除することができる。
前2項は、当社に故意または重大な過失がある場合には適用しない。また、利用者が消費者契約法上の消費者に該当する場合において、前2項の定めが同法その他の法令により無効とされるときは、当該法令に反しない限度においてのみ適用する。
第12条(相見積もりコースにおける取扱い)
相見積もりコースにおいて、当社は、売り手から提供された案件の概要を複数の買い手候補に提示し、提示された条件を売り手に伝達する。売り手は、提示された条件のいずれについても、これを承諾する義務を負わない。
売り手と買い手との間の契約は、両者が直接締結する。当社は、契約書の様式を提供することがあるが、その使用を義務づけるものではなく、その内容について責任を負わない。
当社は、買い手候補の資力、信用および履行の能力について、調査の義務を負わず、これを保証しない。
売り手または買い手は、当社の紹介により知り合った相手方との間で、当社を関与させずに同一または類似の取引を行うことにより、第10条に定める手数料の支払を免れてはならない。
第13条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 虚偽の情報を申告し、または事実を秘匿する行為
- 自己が処分の権限を有しないクレジットまたはアカウントを対象として申し込む行為
- マネー・ローンダリング、テロ資金供与その他の犯罪による収益の移転に関与する行為
- 当社、他の利用者またはプロバイダの権利または利益を侵害する行為
- 認証情報を当社の提供する経路を通じて送信する行為
- 本サービスの運営を妨害し、または当社の信用を毀損する行為
- 本サービスを通じて取得した他の利用者の情報を、当該取引の目的以外に使用し、または第三者に開示する行為
- その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第14条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自己および自己の役員、従業者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。
利用者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、法的な責任を超えた不当な要求、脅迫的言動、風説の流布、偽計または威力による当社の信用の毀損もしくは業務の妨害その他これらに準ずる行為を行わないものとする。
当社は、利用者が前2項に違反したと認めた場合、何らの催告を要せず、直ちに契約の全部または一部を解除することができる。この場合において、当社は、当該解除により利用者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第15条(秘密保持および匿名の案件票)
当社および利用者は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた情報を、当該取引の目的以外に使用せず、第三者に開示してはならない。ただし、法令に基づき開示が求められる場合はこの限りでない。
当社は、売り手から提供された情報のうち、売り手を特定することができる情報を除いた案件の概要(プロバイダ、額面、失効日、利用上限の設定可否、引き渡しの方式等)を、匿名の案件票として買い手候補に提示することができる。売り手は、これに同意するものとする。
当事者の氏名、名称、所在地、連絡先その他の身元に関する情報は、売り手および買い手の双方が当該取引を進めることに合意した後に限り、相手方に開示する。
前各項の義務は、個別契約に別段の定めがない限り、契約の終了後も3年間存続する。
第16条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたって取得する個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。
第17条(免責および責任の制限)
当社は、本サービスの内容および利用者が本サービスを通じて取得する情報について、正確性、完全性、有用性および特定の目的への適合性を保証しない。
当社は、天災、戦争、疫病、通信回線の障害、プロバイダによるサービスの変更もしくは停止、法令の制定もしくは改廃その他当社の責めに帰することができない事由により生じた損害について、責任を負わない。
相見積もりコースに関し、当社は、売り手と買い手との間に成立する契約の当事者ではなく、当該契約の履行、不履行および解除に関して責任を負わない。
当社が利用者に対して負う損害賠償の責任は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、現実に生じた通常の損害に限られ、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を含まない。
当社が利用者に対して負う損害賠償の責任の額は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害の原因となった取引に関して利用者が当社に支払い、または当社から受領した金額を上限とする。
前2項の定めは、当社、その代表者または当社の使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されるものであり、故意または重大な過失による行為には適用されない。
利用者が消費者契約法上の消費者に該当する場合において、本条の定めが同法その他の法令により無効とされるときは、当該法令に反しない限度においてのみ適用する。
第18条(サービスの停止および利用の拒否)
当社は、設備の保守、障害への対応その他の必要がある場合には、事前の通知なく本サービスの全部または一部を停止することができる。
当社は、利用者が本規約に違反した場合、第6条の表明および保証に反する事実が判明した場合、または当社が本サービスの継続を不適当と合理的に判断した場合には、査定、取引の継続および将来の申込みの受付を拒否することができる。
当社は、本サービスの全部または一部を、任意に変更し、または終了することができる。この場合、当社は、成立済みの個別契約については、その履行を完了するものとする。
第19条(本規約の変更)
当社は、民法第548条の4の定めるところにより、利用者の個別の同意を得ることなく本規約を変更することができる。同条は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的であるときに、これを認めている。
当社は、前項の変更を行う場合、その効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、本サイト上への掲示により周知する。
前項の周知が効力発生時期の到来までに行われない場合、当該変更は効力を生じない。
本規約の変更は、変更の効力発生時期の前に成立した個別契約の内容には影響を及ぼさない。
第20条(準拠法および管轄)
本規約および個別契約の準拠法は、日本法とする。
本規約または個別契約に関して当社と利用者との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本規約に関する問い合わせは、本サイトの「その他のお問い合わせ」フォームから行うものとする。